当社では、市街地における解体等で騒音や振動に特別な配慮が必要な場合の解体工事も対応可能です。また、コンクリート構造体の一次破砕を無騒音で実現する特殊な工法も有しています。
お見積は無料です。
お気軽にお問い合わせください。
立地条件や道路事情により金額が変わるため、現地を見ないと正確な金額が出ません。
お見積は無料ですし無理な営業はしませんので是非見せてください。
見積時にご指示頂ければ、見積もります。
また、特殊構造物の解体も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
駐車場工事はもちろん、駐車場ビジネスを検討されている企業様の立場に立ったコンサルティングも行っています。
その他、解体後の土地に関してご希望の用途や転売のご希望がありましたらワンストップで対応いたしますのでご相談ください。
当社では様々な重機や機材を多数自社保有しています。そのため、建機をレンタルする経費が抑えられるだけでなく、解体規模に適切な建機を用意できるため、結果的に工期の短縮も実現できています。
当社では、東海地区で初導入の杭抜用バックホーアタッチメントを所有しています。
これにより、安心・安全にコストカットと工期短縮を実現しています。
建物を解体するには建設業の許可か解体工事業登録が必要です。また、解体した廃材は産業廃棄物となりますので、その産業廃棄物を処分場まで運搬する「産業廃棄物の収集・運搬業」許可が必要です。各都道府県ごとの許可となりますので、県外での仕事の場合はその県の許可を受けているか確認して下さい。
マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、産業廃棄物の不法投棄を防ぐために、解体工事等により発生した産業廃棄物が発生現場から各処分場にたどり着くまでの流れを票にまとめたものです。マニフェストを交付しなかったり記載事項に虚偽の記載がある場合や保存義務を違反した場合には処罰の対象となります。
解体工事を行った場合、その建物にかかる固定資産税をかからなくするために、法務局にて建物滅失登記を行う必要があります。
建物滅失の登記の申請ができるのは、その建物の所有者として登記されている人です。滅失した建物が共有不動産で、所有者が複数いる場合は、全員の許可を得る必要はなく単独で滅失登記をおこなえます。
また、建物は取り壊しなどの滅失事由が発生してから1か月以内に申請しなければなりません(不動産登記法第57条)。
これを怠ると10万円以下の過料に処せられることがあります。
建物の構造・面積・作業場所や道路の状況によって変わります。
現場調査時にお尋ねいただければ、お答えします。
全て当方の負担で直させていただきます。
万が一の事故に備えて保険に加入しておりますのでご安心ください。
解体工事では、どうしても騒音・粉塵が発生します。近隣挨拶は必要です。当社では、営業スタッフまたは工事スタッフが粗品を添えて伺っています。当社にお任せ頂いても結構ですが、ご要望があればお客様と一緒に伺うこともできます。